働く女性が増えているこの時代、
パートナーの職場の都合などで、結婚を機に退職することは少なくありません。
寿退社の場合、職場から結婚休暇や祝金はもらえるのでしょうか?
筆者の実体験を交えて解説します。
はじめに
そもそも結婚休暇とは?
結婚休暇とはその名の通り、結婚した社員本人が取得することができる休暇です。
この休暇を使ってハネムーンや挙式を行う人が多いようです。
結婚休暇を含む慶弔休暇は、現在ほとんどの会社で導入されています。
256社のうち制度導入企業は252社あり、導入率は98.4%という結果になりました。
引用: https://sr-iplus.co.jp/pdf_news/1710_vol72.pdf 慶弔休暇の付与実態調査(社会保険労務士法人 アイプラス)
そもそも結婚祝金とは?
結婚祝金とは、会社(もしくは共済会)が結婚した社員本人へ支給する祝金のことです。
企業実務オンラインの調査によると、ほとんどの会社で結婚祝金が支給されており、その平均支給額は約4万円のようです。
社員に結婚祝を支給する企業は 97.7% にものぼりました。
引用: https://www.kigyoujitsumu.jp/legal/2995/ ほとんどの会社が支給する結婚祝金。はたして相場はいくら?(企業実務オンライン)
「一律定額」の場合の支給額の平均は 3万9,683円。
引用: https://www.kigyoujitsumu.jp/legal/2995/ ほとんどの会社が支給する結婚祝金。はたして相場はいくら?(企業実務オンライン)
会社の結婚休暇や祝金について、一度ご自身の会社の労務や人事に確認するか、就業規則等をチェックしてみるといいでしょう。
寿退社をする場合、結婚休暇や祝金をもらうことはできるのか?
結論:会社によるが、基本的にはどちらも取得可能。
結婚休暇
結論、結婚休暇は寿退社の場合でも取得可能です。
なぜなら、結婚休暇は就業規則や雇用契約によって設定されているため、社員は当然それを使う権利があるからです。
このため、「結婚して退社するのに休暇だけもらって去るのは申し訳ない…」と心配する必要はありません。
休暇には、労働基準法に定められている「法定休暇」と各会社がそれぞれに定める「特別休暇」の二種類がありますが、結婚休暇は後者に分類されます。
よって、結婚休暇の取得が法律で定められているわけではありませんが、会社は自ら定めた規則に従う必要があります。
ただし例外として、会社で寿退社の結婚休暇の条件を規定している場合は、休暇がもらえない可能性があります。
例えば、「入籍後6か月以内に退社する場合結婚休暇は付与しない」など。
こちらも一度ご自身の会社の労務や人事に確認するか、就業規則等をチェックしてみてください。
結婚祝金
結論、結婚祝金も寿退社の場合でも取得可能です。
こちらも休暇同様、結婚祝金も就業規則や雇用契約によって設定されているため、社員は当然それを使う権利があるからです。
また、多くの場合、結婚祝金は会社の「共済会」より支給されます。
「共済会」とは会社の従業員で構成され、福利厚生の充実を目的としており、毎月会員から掛け金を集めています。
つまり、共済会員であれば当然、結婚祝金を受け取る権利があります。(むしろ受け取らないと払い損です、、、。)
最後に
いかがでしたでしょうか。
結婚による退職は女性にとっての大きなターニングポイントになります。
会社にもたくさん迷惑をかけてしまう時期なので結婚に関する福利厚生は受けづらいかもしれませんが、立派な権利ですので一度ご自身の会社の制度を調べてみてはいかがでしょうか。
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